研修 / ワークショップ受講にあたっての同意事項

(前文)

この約款は、研修受講者(以下受講者)に安心安全な学習環境を提供するとともに、受講者及び株式会社チーム医療ラーニングS(以下主催者)の正当な利益を保護することを目的としたものです。

第1条(定義)

この約款において「研修」とは、座学、ワークショップなどの形式、リアル、オンラインなどの実施方法を問わず、特定の日時に特定の会場、または特定のオンラインプラットフォームで行われる研修会をいいます。

この約款において「講師」とは、座学、ワークショップなどの形式、リアル、オンラインなどの実施方法を問わず、研修の講演者をいいます。

この約款において「受講者」とは、受講権購入、招待など正当な権利をもって研修会場に入場、またはオンラインプラットフォームにアクセスする者をいいます。

第2条(研修内容)

研修は医療行為、治療行為ではなく、受講者の知識やスキルの習得、成長や自己探求をサポートするものです。

研修に示された表現や再現性には個人差があり、必ずしも利益や効果を保証するものではありません。

研修で行われるグループワーク及び個人ワークの結果について、講師及び主催者は一切の賠償責任を負いません。

研修が開催される際、やむを得ない事情で研修内容が変更される場合があります。

第3条(守秘義務)

受講者は、安全、安心な学習環境を尊重し、研修で知り得た他受講者の個人情報について一切外部には公表しないものとします。ただし本人の同意を得た場合はその限りではありません。

第4条(主催者の役割)

主催者は、研修開催日には研修を円滑かつ安全に運営するものとします。

第5条(受講者間のトラブル)

主催者は、研修会場(オンラインプラットフォームを含む)内における受講者間のトラブルについては一切責任を負いません。

第6条(禁止事項等)

研修において、受講者が以下の行為をすることを禁止します。

① 研修内容の録音・撮影行為

② 携帯電話などのマナーモード以外での使用

③ 受講者への他のイベント、セミナー、グループ、店、企業、その他への勧誘行為

④ 受講者自身、他の受講者、講師、主催者、会場関係者、会場設備、会場内物品等に危害・破壊などを及ぼすと思われる一切の行為

受講者はかかる行為により生じた損害及び本条の違反により生じた損害をすべて賠償するものとします。

第7条(注意事項の告知等)

主催者は、受講者に対し、以下の告知、指示、要求をすることができるものとします。

① 円滑で安全な研修環境を提供するため、研修会場において必要な注意事項等を告知し、また適切な指示を与えられます。

② 研修会場への入場に際して、危険物及び研修の進行の妨げになると判断する物品の持ち込みを禁止できます。

③ 受講者が本条の告知、指示に従わない場合、もしくは第6条の禁止事項を行った場合、当該受講者に研修会場からの即時退去を要求できます。

この場合、主催者は、受講代金の返還はもとより、旅費、通信費、手数料等一切の費用の請求には応じません。

主催者の指示ないし研修会場での注意事項に従わずに生じた事故等については、主催者は受講者に対し一切責任を負いません。

第8条(研修の撮影)

主催者は、受講者の発言、グループワーク及び個人ワークを含め研修を撮影、記録できるものとします。そして、その撮影、記録内容を書籍、DVD、デジタルデータ等あらゆる媒体で商業目的の為に公開、利用できるものとします。但し、受講者が撮影、記録を承諾しない場合はその限りではありません。

研修を撮影、記録する場合は、事前にWEBページ等に明記します。

撮影、記録を承諾しない受講者は、不承諾・撮影不可の旨をチェックして申し込むものとします。

第9条(実習の打ち切り)

主催者及び講師は、以下の場合、実習、ワークなどを打ち切る事ができるものとします。

① 逸脱した暴力行為及びその他脅威を感じた場合

② 生命及び身体の危険を感じた場合

③ 継続することが受講者及び受講者グループにとって効果的ではないと判断した場合

第10条(研修の延期及び中止)

主催者は、以下の場合に、開催予定の研修を延期または中止することができます。

① 受講者が最少催行人数に達しない場合(延期または中止を決定する期日は研修ごとに設定し、WEBページ等に明記します)

② 講師及び主催者の体調不良、怪我、疾病、死亡、その他緊急対応を要する諸事情が出来した場合

③ 不可抗力(Covid-19や新型インフルエンザのような流行性感染症、天災地変、悪天候、停電、交通機関の利用不能、テロや戦争、その他研修開催及び続行が不可能な事由)が出来した場合

本条でいう延期とは、主催者によって代替開催日が指定されたものをいい、代替開催日のないものを中止といいます。

第11条(研修の中断)

主催者は、開催中の研修において、第10条の第二、第三項に該当する場合、および講師、主催者、受講者の身体、精神、財産等に被害が及ぶと判断した場合、研修を直ちに中断できるものとします。

第12条(延期、中止等に関する告知)

主催者は、研修を延期及び中止する場合、研修開催予定日以前に、可能な限り速やかに以下の事項を告知します。

① 延期または中止の理由

② 延期の場合は次の開催日時及び場所の設定

ただし、延期及び中止の決定が研修当日もしくは前日になされた場合、本条の告知は研修開催予定日以降になるものとします。

第13条(受講費の払い戻し等)

以下の場合、受講費を振り込み済みの受講者に所定の金額を払い戻すこととします。

① 受講者が、各研修に設定されているキャンセル期限前に申し込みをキャンセルした場合:受講費から返金手数料を差し引いた額

② 第10条の第一、第二、第三項、に該当する理由による研修の中止:受講費全額

③ 第10条の第一、第二、第三項、に該当する理由による研修の延期:新たに設定された研修の受講費に充当、もしくは受講費全額

④ 研修開始後、時間経過が総研修時間の半分以下での中断:受講費の半額いずれの場合も旅費、通信費、その他の支出費用等を一切請求することはできません。

上記受講同意事項について内容を承諾し、同意事項を遵守します。